整骨院に通うためのポイント
整骨院に通院する時のポイントは「病院と掛け持ちして、同時に通院すること」です。
もちろん、医師が許せば、同日の通院であってもかまいません。
その理由は、整骨院の費用を治療費として確実に認めてもらうためです。
交通事故でケガをしたら、まず整形外科で受診しましょう。
整形外科の医師に書いてもらう診断書には、診断名(「頸椎捻挫」などの症状名)だけでなく、ケガが交通事故による負傷であることを明記してもらい「交通事故との因果関係を明確にする」ことが重要です。
一般的に、交通事故から時間が経てば経つほど、交通事故とケガとの因果関係の証明が難しくなります。出来るだけ早く病院に受診することが大切です。
本来、被害者の怪我の治療費は、損害賠償として加害者に請求することができます。
しかし、保険会社側は「必要かつ相当な範囲」の治療費と判断しなければ、支払いには応じてくれません。
医療機関(整形外科)で医師が行う治療は、通常、この「必要かつ相当な範囲」の治療と認められます。
整骨院は医療機関ではなく、施術するのも「柔道整復師」です
整骨院での治療費が「必要かつ相当」と認められるには、次の条件を満たす必要があります。
整骨院での施術について「医師による具体的な指示」があり、かつ「医師による症状管理がされている」ならば、医師による治療の一環として認められます。
ここで言う「症状管理」とは、医師による治療が継続している(通院している)ということです。
つまり、整形外科への通院を続けつつ、医師の指示で整骨院も併用していれば「必要かつ相当」な治療に該当するということです。
前述の通り、整骨院の治療費を請求するために「整骨院への通院に関する医師の許可」をもらうことです。
通院回数や頻度、どういう施術が良いか等についての細かな(具体的な)指示があるとか、診断書に「整骨院での治療を有効と認める」といった記載をしてもらえると理想的です。
整骨院への通院を医師に同意(許可)してもらうためには、「かかりつけの整形外科を受診する」あるいは「交通事故対応の実績が多い病院を選ぶ」など、整骨院に通うことに協力的な医師を選んで受診するのがポイントです。
初めて受診する病院に行く場合には、医師との信頼関係を築いた上で話を切り出し、交渉してみる、などといった工夫が必要となるでしょう。
また、整骨院に通院する前に、整骨院への通院を保険会社に伝え、整骨院の費用を支払ってもらえるかを確認しておくことです。
特にむちうちの場合で、自覚症状しかない場合などは、整骨院での治療の必要性や有効性など、保険会社に疑われることが多く問題になりやすいからです。
あらかじめ確認しておけば、後に治療費について揉めずに済むのです。
症状固定」まで病院への通院を継続することです。
整骨院に通院する場合、よくあるのが「整骨院だけ通院して、整形外科への通院をやめる」というパターンです。
たとえば、一旦整形外科に通った後に、整形外科でのむちうち治療に疑問が生じて、通院先を整骨院に変えて、そのまま整形外科に行かなくなる、という人が多いのが実情です。
しかし、整形外科への通院は「症状固定」まで続けることが後遺障害等級認定を受けるための、重要なポイントです。
後遺障害等級の認定がなされれば、後遺障害慰謝料などの請求が可能になりますが、後遺障害等級認定を受けるためには、病院の医師が作成する「後遺障害診断書」が必要になります。
しかし整骨院だけに通院した場合、後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」がもらえません。整骨院の先生は医師ではないので、診断書が書けないのです。
その結果、「その後遺症は交通事故によって生じた」という関係性も認められにくくなり、後遺障害等級認定が受けられない可能性が出てきます。