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任意保険

2020.05.27 | Category: 交通事故

クルマを購入し乗る際に絶対に入っておきたいもの、それが任意保険です。自動車を購入し、使用するためには自賠責保険の加入が必須となります。この保険は、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務付けられた強制保険で、基本的な対人賠償(相手の死亡やけがに対する補償)のみとなります。
そのため、相手のものを壊してしまった場合の補償(対物賠償保険)や自分の車を傷つけてしまった場合などの補償(車両保険)については、任意保険の加入が必要となります。

自賠責保険の傷害(後遺障害以外のケガ)による損害の限度額は120万円と決まっています。

このため治療費・休業損害・慰謝料などが計算上いくら高額になっても、自賠責保険からは120万円しか支払われません。

自賠責保険は、交通事故による損害の最低限を保証することを目的とした保険です。 逆に言えば、任意保険が負担する金額は、全損害のうち、自賠責保険の保険金を超えた額ということになります。

また、任意保険の中には、事故を起こして加害者になった場合に、加害者にかわって、示談交渉をしてくれる示談代行がついているものがあります。
任意保険は、また自らが加害者であるときにも補償してくれる自損事故保険が付帯しているものが多く、車両保険は保険をかけた車の損害を補償するもので少し性質が異なるものがあります。

自賠責保険

2020.05.26 | Category: 交通事故

自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。
事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。

自賠責保険の特徴

○ 自動車を運転中に、他人をケガさせたり死亡させたりした場合を補償(対人賠償)し、物損事故は対象外となる
○ 加害者が加入している損害保険会社などに、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が当面の出費のために、仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

 

自賠責保険の支払限度額・補償限度額

1相手方の傷害に対する補償
(被害者1名につき)

支払限度額 120万円

治療関係費
治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用などに対して支払われます。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料に対して支払われます。
休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含みます)に対して支払われます。
慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対して支払われます。

2相手方の後遺障害に対する補償
(被害者1名につき)

補償限度額 3,000万円~4,000万円

[1]
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護または随時介護が必要な場合に支払われます。
・常時介護を要する場合(第1級)は、4,000万円
・随時介護を要する場合(第2級)は、3,000万円
[2]
上記[1]以外の後遺障害について、後遺障害の程度に応じた等級によって支払われます。
・第1級 3,000万円~ 第14級 75万円

3相手方の死亡に対する補償
(被害者1名につき)

補償限度額 3,000万円

[1]葬儀費
・通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除きます)に対して支払われます。
[2]逸失利益
・被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除した金額が支払われます。
[3]慰謝料
・被害者本人や遺族に慰謝料として支払われます。

整骨院に通うためのポイント

2020.05.12 | Category: 交通事故

整骨院に通院する時のポイントは「病院と掛け持ちして、同時に通院すること」です。
もちろん、医師が許せば、同日の通院であってもかまいません。

その理由は、整骨院の費用を治療費として確実に認めてもらうためです。

交通事故でケガをしたら、まず整形外科で受診しましょう

整形外科の医師に書いてもらう診断書には、診断名(「頸椎捻挫」などの症状名)だけでなく、ケガが交通事故による負傷であることを明記してもらい「交通事故との因果関係を明確にする」ことが重要です。

一般的に、交通事故から時間が経てば経つほど、交通事故とケガとの因果関係の証明が難しくなります。出来るだけ早く病院に受診することが大切です。

本来、被害者の怪我の治療費は、損害賠償として加害者に請求することができます。

しかし、保険会社側は「必要かつ相当な範囲」の治療費と判断しなければ、支払いには応じてくれません。

医療機関(整形外科)で医師が行う治療は、通常、この「必要かつ相当な範囲」の治療と認められます。

整骨院は医療機関ではなく、施術するのも「柔道整復師」です

整骨院での治療費が「必要かつ相当」と認められるには、次の条件を満たす必要があります。

整骨院での施術について「医師による具体的な指示」があり、かつ「医師による症状管理がされている」ならば、医師による治療の一環として認められます。

ここで言う「症状管理」とは、医師による治療が継続している(通院している)ということです。

つまり、整形外科への通院を続けつつ、医師の指示で整骨院も併用していれば「必要かつ相当」な治療に該当するということです。

前述の通り、整骨院の治療費を請求するために「整骨院への通院に関する医師の許可」をもらうことです。

通院回数や頻度、どういう施術が良いか等についての細かな(具体的な)指示があるとか、診断書に「整骨院での治療を有効と認める」といった記載をしてもらえると理想的です。

整骨院への通院を医師に同意(許可)してもらうためには、「かかりつけの整形外科を受診する」あるいは「交通事故対応の実績が多い病院を選ぶ」など、整骨院に通うことに協力的な医師を選んで受診するのがポイントです。

初めて受診する病院に行く場合には、医師との信頼関係を築いた上で話を切り出し、交渉してみる、などといった工夫が必要となるでしょう。

また、整骨院に通院する前に、整骨院への通院を保険会社に伝え、整骨院の費用を支払ってもらえるかを確認しておくことです。

特にむちうちの場合で、自覚症状しかない場合などは、整骨院での治療の必要性や有効性など、保険会社に疑われることが多く問題になりやすいからです。

あらかじめ確認しておけば、後に治療費について揉めずに済むのです。

 

症状固定」まで病院への通院を継続することです。

整骨院に通院する場合、よくあるのが「整骨院だけ通院して、整形外科への通院をやめる」というパターンです。

たとえば、一旦整形外科に通った後に、整形外科でのむちうち治療に疑問が生じて、通院先を整骨院に変えて、そのまま整形外科に行かなくなる、という人が多いのが実情です。

しかし、整形外科への通院は「症状固定」まで続けることが後遺障害等級認定を受けるための、重要なポイントです。

後遺障害等級の認定がなされれば、後遺障害慰謝料などの請求が可能になりますが、後遺障害等級認定を受けるためには、病院の医師が作成する「後遺障害診断書」が必要になります。

しかし整骨院だけに通院した場合、後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」がもらえません。整骨院の先生は医師ではないので、診断書が書けないのです。

その結果、「その後遺症は交通事故によって生じた」という関係性も認められにくくなり、後遺障害等級認定が受けられない可能性が出てきます