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自賠責保険

2020.05.26 | Category: 交通事故

自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。
事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。

自賠責保険の特徴

○ 自動車を運転中に、他人をケガさせたり死亡させたりした場合を補償(対人賠償)し、物損事故は対象外となる
○ 加害者が加入している損害保険会社などに、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が当面の出費のために、仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

 

自賠責保険の支払限度額・補償限度額

1相手方の傷害に対する補償
(被害者1名につき)

支払限度額 120万円

治療関係費
治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用などに対して支払われます。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料に対して支払われます。
休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含みます)に対して支払われます。
慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対して支払われます。

2相手方の後遺障害に対する補償
(被害者1名につき)

補償限度額 3,000万円~4,000万円

[1]
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護または随時介護が必要な場合に支払われます。
・常時介護を要する場合(第1級)は、4,000万円
・随時介護を要する場合(第2級)は、3,000万円
[2]
上記[1]以外の後遺障害について、後遺障害の程度に応じた等級によって支払われます。
・第1級 3,000万円~ 第14級 75万円

3相手方の死亡に対する補償
(被害者1名につき)

補償限度額 3,000万円

[1]葬儀費
・通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除きます)に対して支払われます。
[2]逸失利益
・被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除した金額が支払われます。
[3]慰謝料
・被害者本人や遺族に慰謝料として支払われます。